職場にはマナーだけじゃなくて、規則もあります。 桜井

こんにちは!

就労移行支援事業所ciaoセンター南の桜井です。

いよいよ11月も終わりに近づいてきましたね。

今年も残りあと1ヶ月とちょっとです。

「今年もいい年だった」とか「今年は〇〇が達成できた」とか

そういった形で1年を締めくくれるよう、残りの日々も大切に過ごしていきたいですね。

本日のciao

本日は久しぶりに10名のお客様が通所してくださいました。

ここのところ、皆さん実習であったり、就職活動であったりで、

顔を合わせる機会が少ない方もいるのですが、

本日は、通所しているほぼ全員が顔を合わせることができました。

プレワーク「職場のマナー」

先月から、当事業所においても就職活動が活発になってきており、

就労に向けての意識が事業所全体としても高まってきている様に感じます。

就労移行支援事業所から企業に就労した方が退職してしまう要因の一つとして、

事業所と実際の職場との違いに戸惑い、仕事についていけなくなってしまうということがあるそうです。

今回、その様な事情も踏まえて職場のマナーや職場の規則についてお話させて頂きました。

講座の初めに「就業規則」というものが企業ごと、事業所ごとに作られていることを

知っているかどうか皆さんに質問したところ、6人中1人しか知っている方がいませんでした。

就業規則というのは、簡単に言えば、その会社で働く上での決まりです。

ですので、雇用された労働者は就業規則に沿って働くことが求められます。

実際は労働時間や休暇、給与などについて書かれています。

これらは雇用契約書にも記載があるものだと思います。

案外知られていないのが、「服務規則」のようです。

「服務規則」とは、要するに職務に携わるうえでルールのようなものです。

「業務には誠実に取り組む」「権限を越えた業務は承認なしに行わない」などです。

実は精神障害を持ったにとって、これがなかなか難しいようです。

障害によっては、衝動的に行動を起こしてしまったり、権限という認識が難しかったりします。

では、「障害だから」と言って服務規則を違反してもいいのかというとそうではありません。

「就業規則」というのは、健常者と障害者で別のものを作ってしまうと、

障害者差別解消法にふれてしまうそうなんです。

つまり、権限を越えた業務を行ってしまったけれど、

障害者だから許してくださいというのは通用しないということです。

このあたりは、まだ障害を持った方々の中では認識が薄いように感じます。

当事業所で訓練を行っている方々の中にも、ミスをしてしまったことに対して、

「私は障害者なんだからしょうがないでしょ」という考えを捨てきれていないように

見えることも時折あります。

これまで、就労移行支援に関わってきた中で私が感じたことなのですが、

障害を持った方が就労するというのは、

障害福祉サービスによって積極的に受け入れられ、許容されていた状態から、

職場という新しい環境で、自分自身が新しいことを受け入れていく段階への移行でもあると思います。

新しい環境で自分自身を守り、安定した社会生活を送るためには、

様々なことを学び、身に付けなくてはなりません。

ciaoセンター南では、皆さんが社会に参加するために必要と考えられることを

基礎から徹底的に学んでいただいています。

そして、日常の訓練の中で、実践して頂いています。

事業所内で出来ないことは、就職して職場に入っても出来ませんからね。

今、ciaoセンター南では、毎日のように実習や工賃作業など実践的な訓練が行われており、

お互いに情報交換なども行われ、活気が出てきています。

興味のある方は是非一度見学にいらしてくださいね。


就労移行支援事業所ciaoセンター南

横浜市都筑区茅ヶ崎中央17-26

ビクトリアセンター南304

TEL:045-900-1477