こんにちは!
就労移行支援事業所ciaoセンター南の桜井です。
本日から9月の訓練が開始いたしました。
今日は、これまでの暑さが和らぎ、新しくスタートするには良い日となりましたね。
本日のciao
9月は就労月間と題しまして、一か月を通して、
就労に向けた応募書類の作成や模擬面接などを積極的に行っていく予定です。
本日は、その初日ということで、就労に向けてどんな準備をしたら良いかということを、
皆さんにお話させて頂きました。
応募書類作成練習
本日からこれまで軽作業訓練としていた時間を、
しばらく応募書類を作る時間とさせて頂くことになりました。
今回はその初日ということで、応募書類を書くときの注意点をお話させて頂きました。
一般の応募書類を作成するときに注意しなくてはならないのは、
・字を丁寧に書く
・相手に見てもらうということを意識して書く
・志望動機などは応募する企業をよく調べて書く
など、注意すべき点はいくつもあります。
しかし、障害者雇用の場合は少し勝手が違いますよね。
もちろん上記のようなことにも注意しなくてはなりませんが、
それ以上に大切なことがあります。
それは、
「自分の障害について理解を深め、どのような配慮が必要なのか適切に書く。」
ということだと思います。
そのためには、先ず自分がどの様な障害を抱えているかを理解する必要があります。
障害者手帳を持っているにも関わらず「自分は障害があるとは思っていません。」
ということを言ってしまったら、それでアウトですよね。
障がいがあると医師から判断されたにも関わらず、自分で障害を自覚できていないとなれば、
それは、障害がかなり重い方だと判断されかねません。
そして、必要な配慮を適切に書くということですね。
自分が不都合を感じる点を、すべて障害特性としてしまい、
何でもかんでも配慮を求めてしまうようであれば、それは、単なる甘えになってしまいます。
もし会社に入れたとしても、人間関係を悪くするきっかけになってしまうでしょう。
自分のつまずきをどのようにしたら解消できるかを考えて、試行錯誤し、
本当に必要な配慮だけを求められるようにしていきたいですね。
このことは、就職するときはもちろん、就職した後にも非常に大切なことです。
本格的に就職活動を始める前に、自分を見つめなおし、
自分の障害特性に関して理解を深める時間を作っていきたいですね。
セルフケア
本日のセルフケアは「精神疾患について」。
当事業所に通所してくださっている方の中にも、精神疾患を持っている方がいらっしゃいます。
しかし、同じ診断名が下っていても、まったく違う特性を持っていたり、
逆に、異なる疾患を抱えているという方でも、同じような特性を持っていたり、
そんなことがよくあるように思えます。
目に見えないだけに、診断も難しいのでしょうね。
ですので、当事業所では、診断名にこだわらないことをお勧めしています。
診断名にとらわれると、自分の障害特性を見落としてしまう可能性があるからです。
統合失調症やうつ病と診断される方の中には、
発達障害を抱えているが故に発病した方もいると思います。
そうなると、統合失調症にばかり目を向けていたら、本当に必要な配慮は分かりませんよね。
大切なのは、自分がどんなところに躓きがあり、どのような配慮があればそれを解消できるかを
一つ一つ検証していくことです。
もちろん、自分が抱える疾患名は自分の障害特性を知るきっかけになります。
自分の抱える疾患や障害特性を適切に理解し、就労に向けた準備を整えていきましょう。
就労移行支援事業所ciaoセンター南
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ビクトリアセンター南304
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